消耗品の購入について
12,000円のプリンターは消耗品で計上していいのでしょうか
また、次行割合が95%の場合の仕訳はどうなりますか
税理士の回答

消耗品費として経費に計上できます。
仕訳は
消耗品費 12,000 / 現 金 12,000
事業主貸 600 /消耗品費 600(5%分)
となります。
事業主貸は、損益計算書、貸借対照表のどちらに計上されますか。

貸借対照表になります。
今更で大変申し訳ございませんが、「事業割合」との記述がありましたので、個人事業主の方との前提で説明しました。
全部事業分とすると、申告の際に指摘されますか。

完全に「家事使用」がないと言えるのであれば、金額も少額ですので指摘は無いと思います。
例えば、個人事業の事務所が自宅とは別で、仕事でしか使用しないのが明らかである場合や家事用のプリンターは別にある場合などです。
しかし、ご自宅などで作業をされ、プリンターが1台である場合は、何割かは「家事用」となると思います。(調査などの時指摘される可能性はゼロではありません。)
本投稿は、2019年07月08日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。