割引によって購入金額に1円の差が出た場合の記帳について
アマゾンでビールを購入しました。(5%の割引)があり、同時に4363円(内消費税324円)のビールを2箱購入しました。すると1つの商品は割引が202円、もう一つは201円となってしまい、同じ商品を購入したのに、4161円と4162円と記載されています。
1箱ずつ購入すれば割引が201円で、4162円と同じ金額になったのですが、2箱同時購入したため、割引が403円となり、明細書には202円、201円の割引と記載されたと思います。
このような場合、記帳の際には適用に記入もしくは取引明細書を添付が必要ですか?
税理士の回答

質問の件に関しては、摘要欄には特に割引の詳細を記載いただく必要はなく、値引き後の金額でもって記帳されれば十分です。取引明細書は保管されれば結構です。税務署に提出する必要はありません。
費用に関して値引き・割引で特に留意を要するようなことは基本的にありません。
本投稿は、2019年07月25日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。