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割引によって購入金額に1円の差が出た場合の記帳について

アマゾンでビールを購入しました。(5%の割引)があり、同時に4363円(内消費税324円)のビールを2箱購入しました。すると1つの商品は割引が202円、もう一つは201円となってしまい、同じ商品を購入したのに、4161円と4162円と記載されています。
1箱ずつ購入すれば割引が201円で、4162円と同じ金額になったのですが、2箱同時購入したため、割引が403円となり、明細書には202円、201円の割引と記載されたと思います。
このような場合、記帳の際には適用に記入もしくは取引明細書を添付が必要ですか?

税理士の回答

質問の件に関しては、摘要欄には特に割引の詳細を記載いただく必要はなく、値引き後の金額でもって記帳されれば十分です。取引明細書は保管されれば結構です。税務署に提出する必要はありません。
費用に関して値引き・割引で特に留意を要するようなことは基本的にありません。

アマゾンの請求システムの端数計算の都合でこのような結果になったものと思われます。
相談者様の記帳に際しては実際の値引き後の金額を記帳していただければ問題ありません。摘要にその理由等を記入する必要はなく、取引明細を保存していただければ大丈夫です。

本投稿は、2019年07月25日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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