賃借建物の修繕費用について
事業用の定期借家契約の件の修繕費用について質問です。
賃借建物は築32年経っており、貸主は建物を解体し、土地を売却する計画でした。
しかし当社(借主)から貸主に無理を言って借りることになったので、修繕費は民法でいうところの『必要費』であっても、その費用は借主が負担するという特約があります。
今回、室内の壁の張替え、床の張替え、雨漏修理、シロアリ駆除及び対策で費用が700万円強かかりました。
古いものを原状回復しただけで、建物の価値を上げる資本的支出はありません。
700万強の修繕費を全て一括で損金算入出来るのでしょうか?
税理士の回答

内訳がどのようになっているかわかりませんので、明言はできませんが、個々の支出を検討した際に、上記記載のようにすべて原状回復のためという説明ができるのでしたら、金額の多寡によらず修繕費として処理することはできると思います。
一方、床や壁の張替えも全面的に行ったりするなどリノベーションに近い場合は、原状回復という説明が苦しくなる可能性はございますので、その点を考慮の上ご検討ください。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2019年07月31日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。