所得拡大促進税制(合併)の計算について
所得拡大促進税制の計算ですが、合併した場合、調整対象前年度の比較雇用者給与等支給額はどの年度を使えばいいのかわかりません。
グループ会社3社が1月に親会社に吸収合併されました。
会計期間はそれぞれ、親A会社(10~9月)、子B会社(1~12月)、子C会社(4~3月)なのですが、
「調整対象基準年度の基準雇用者給与等支給額」は、A,B,C共に基準雇用者給与等支給額を使って計算することはわかりました。
「調整対象前年度の比較雇用者給与等支給額」がわからないのですが、AとBは前期の雇用者給与等支給額を使うと思いますが、Cについては、4~3月が会計期間で1月に合併をしたので、合併した直前の期の会計期間だと9ヶ月しかありませんが、直前の期の雇用者給与等支給額を使うのか、その前の年のまる1年ある雇用者給与等支給額を使って計算するのかがわかりません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村と申します。
ご質問の「調整対象前年度の比較雇用者給与等支給額」の計算方法ですが、
基準年度の雇用者給与等支給額×適用年度の月数÷基準事業年度の月数
上記の算式により、12月に満たない月数の場合は12か月分に換算して計算をいたします。
田村先生、回答ありがとうございます。
調整対象前年度の比較雇用者給与等支給額の計算ですが、「比較雇用者給与」なのに基準年度の雇用者給与で計算するのですか?
もう一度、頭の中を整理してみます。またわからなければ質問させていただきます。
ありがとうございます。

田村真希
誤解を招いたようで、申し訳ございません。
「基準年度」という言葉は、単に計算上使用する年度を指す言葉であり、「調整対象前年度」を指しています。本特例に「基準年度」という用語はございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年08月01日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。