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【減価償却】販売目的でのITクラウドシステムを廃棄しての一括償却償却

【減価償却】販売目的でのITクラウドシステムを廃棄しての一括償却償却
販売用に、下請けに開発させたITクラウドシステムを廃棄しての、一括償却について教えてください。

【現状】
弊社B社は、50社程度に、
顧客管理システムを100万で販売して、5割の50万を、
販売用にシステムを作ってくれた制作会社A社に、50万×販売した数、
を支払う契約となっており、支払います。

初期納品費用として、販売する会社の数に問わず、500万をB社からA社に支払う契約でこれから支払います。

クライアント様をA社につなげるではなくて、
B社がA社に作らせて顧客管理システムを、50社程度のクライアント様に販売しているイメージです。
(システムはA社ではなく、弊社B社のもの、という前提です)


【質問】
初期費用500万が、転売ITシステムの減価償却の対象で通常が3年償却の対象となると思いますが、
今後、会社の清算(又は休眠)を半年後などにする可能性があり、
その際に、顧客管理システムを廃棄すれば、3年間の減価償却ではなく、一括で償却が可能と聞いております。

ただし、単なるソフトではなく、クラウドシステムのため、償却の定義が曖昧のため、質問です。

つまり、弊社の顧客管理システムをに対して、
クライアント様には、そのシステムを複製して、IDとPASSを付与して、
永久に使える形としております。
(つまり、パソコンでダウンロードして使用するソフトではなくて、弊社のサーバーにお客様ごとの部屋をつくり、
複製したシステムを置き、そこにお客様はログインして使用する形。
ただし、月額などは頂戴せずに、永久利用として販売をしております。)

よって、弊社の、顧客管理システムを廃棄した場合、
複製した既に販売しているお客様分は、廃棄することができず、
今あるシステムを今後販売しない形で廃棄することになりますが、
それで廃棄したといえるでしょうか??
(ちなみに、繰り返しになりますが、ショットで購入してもらっていたため、
すでに販売していたクライアント様より廃棄以降でクライアント様より収入が弊社に入ることはございません)

上記のような形で廃棄となり、一括の減価償却が認められるかどうか、
が知りたくご質問させていただきました。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。


【質問】
初期費用500万が、転売ITシステムの減価償却の対象で通常が3年償却の対象となると思いますが、
今後、会社の清算(又は休眠)を半年後などにする可能性があり、
その際に、顧客管理システムを廃棄すれば、3年間の減価償却ではなく、一括で償却が可能と聞いております。


休眠の場合であれば一括償却は認めれないと考えます。
会社を再開した際に減価償却も再開するのが通常です。

精算の場合も一括償却は認められないと考えます。
精算の場合決算は普通に行い、解散決算時に精査します。
解散決算時には無形固定資産は価値なしという判断にはなりますが
その前の決算で処理すると税金逃れになるので認められないのが
通常ですね。

解散決算でも手続きすれば還付になる場合もありますが
判例で解散時は認められなかったケースもあったります。
いずれにしても専門家に任せるほうが良いケースかと思います

ご回答ありがとうございます。

休眠や解散(又は清算)が観点ではなく、
システムを破棄したか否か、で判断にならないものなのでしょうか??

また税金逃れが目的にちらっと見えたとしても、
実際に破棄して使用しない、が正式であれば問題なし、にはなりませんでしょうか??
(資産として持っておくより、破棄して一括償却償却した方が得、という判断を会社としてした、
だとだめなのでしょうか??)


相談者様 税理士の天尾です。

ご質問の件ですが
仰る通りかも知れませんが、物理的にものがない状態で何をもって
破棄とするか、それを税務署にどう説明するか(どうなっとくするか)
だと思います。
有形固定資産なら仰るとおりの内容で全く問題ないと思います。
ソフトウエア(無形固定資産)で
もう売り上げがあがらないから、破棄します(しました)では
減価償却の根本が無視されてると税務署は考えると思います。
どうしてもとお考えであれば、所属の税務署長に減価償却の耐用期間の短縮を申しでる方法もあります。

(資産として持っておくより、破棄して一括償却償却した方が得、という判断を会社としてした、
だとだめなのでしょうか??)
→これを認めると世の中の税金を納めたくない事業者が全員するので
認められないと考えます。


詳細なご回答ありがとうございます。

以下を活用して、実際に意図的な一括償却償却が認められているようにも
思ったのですが、少し違うのですかね??

法人税基本通達 7-7-2の2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm

結構ネットをたたくと、ブログなどでも、
上記を活用した節税があるという風に記載があったので。

相談者様 税理士の天尾です。

ブログの詳細は不明なのですが
基本通達の記載のものは、新製品を作った、Verが変わって
もう販売をしたくて出来ないものという前提です。
税務署は恣意性のあるものは認めないです。

結局のところは申告して税務署がOKならOK
NGと言えばNGだと思ってください。
税理士によっては“とりあえず一括償却で申告して
ダメなら修正申告しましょう”
という提案の方もいると思います。

相談者様がダメ元でも良いと思われるならそれで
良いかとおもいますし、100%大丈夫ですと言い切る税理士は居ないと思いますよ。

ありがとうございます。

承知いたしました。
となると、新バージョンができて旧バージョンを破棄する、というもの以外は、
一般的には、ソフトウェアの一括償却は、原則認められない、
ってことなんでしょうか??
(破棄の証拠書類としては、社内稟議所が、証憑となるのかなと思っていたのですが)

相談者様 税理士の天尾です。

相談者様はご自身でかなりお調べされてますね。

ご質問の内容ですが
原則認められない→ケースバイケースだと思います。

税法は“等”をつけてわざとぼやかすので
認められるケースもあれば認められないケースもある
という玉虫色になってます。

今回のご質問も先ほど申し上げたように
税理士、納税者、税務署によって意見が違うと思います。
税理士によっても違うと思いますが100%大丈夫とはだれも
言わないと思います。
(いればすでに回答されてると思います)

そういう等とぼやけたところで節税をしたり、税務調査したりするのですが
見解の相違という言い方ですね。
ご質問の内容を税理士に聞いても100%大丈夫という答えは返ってこない
税務署に聞くと、そう思うならと一先ず申告してください。
間違いがあれば担当部署より連絡します。
で終わると思います。

相談者様の背中を押すような回答にならずに申し訳ないですが
私が顧問をしてるなら
①一括償却を控える
②一括償却するならそういう理屈でやるが税務署が来たらあきらめてください。
の2択ですね。
ちなみに税務調査は昔は3~5年に一度といってましたが
今はもっと低いです

実際は全法人の3~5%と言われてます
(税務署も人材不足みたいです)
仮に5%とすると20年に一度です。

今年は消費税があがるので税務署員も忙しいようです。
そんな話をして顧問先の社長に最終判断をしてもらうことになると思います。

承知いたしました。ご丁寧にご回答ありがとうございます。

一応調べてみたものの、実際のところは税務調査入ったらどうなの?っていう部分では、素人だったので、結局不安が残るので、
ご質問させていただきました。

以下の件、承知いたしました。
----
私が顧問をしてるなら
①一括償却を控える
②一括償却するならそういう理屈でやるが税務署が来たらあきらめてください。
の2択ですね。
----
安全策でいうと、上記ということ理解できました。

消費増税で税務署は忙しくなるんですね。
またその他情報も教えて頂きありがとうございます。

本投稿は、2019年08月01日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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