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従業員の子供の保育園料を経費にできるのか?

子供を抱えている知人がいます。
その方を雇いたいと思うのですが、子供がいるので働くことができないようです。
なので、働いてもらう代わりに保育園料を支払う形をとりたいと思いました。

その場合、領収書を保育園に発行してもらうか、会社の口座から支払いする方法でないと経費で落ちないのではと思ったのですが、会社口座からの支払いは受け付けていないのと、まだどこの保育園に入るかわからないので領収書も発行できるのかわからないそうです。

もし、領収書を貰うことや会社からの口座支払いができない場合、どうやって支払った証明を貰えば良いのでしょうか?

また、従業員の子供の保育園料は経費になるのでしょうか?

税理士の回答

保育園料の納付は本来従業員の方ご自身がするものです。それを、会社がご厚意で負担した場合は、実質従業員の方が給与をもらってその分を払っているのと同じですので、会社の経費ではなく、給与となり、源泉所得税を徴収する必要が出てくると考えられます。
給与となれば、保育園からの領収書は不要で、会社でお給料を支払った源泉徴収票をその方に発行することになります。

従業員さんの子供の保育園料は会社の業務には関連がありませんので、会社の経費とはならず、その従業員さんへの給与(経済的利益)と扱われます。
役員以外の従業員さんであれば、「給料手当」として結果的に会社の経費にはなりますが、従業員さんにとっては所得税等(源泉徴収)の対象になりますのでご留意ください。
毎月の給料に「〇〇手当」として加算して支給し、所得税等を源泉徴収していただければ、保育園の領収書等はなくても大丈夫です。

本投稿は、2019年08月09日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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