法人税の修正に伴う還付金の仕訳、記帳方法について
法人設立後、第一期の決算まで9か月だったにも関わらず、法人市民税を1年分納付したため、後日還付金を受け取りました。
決算書上での仕訳、記帳方法(会計ソフトへの入力方法)についてご教示いただきたく、お願い申し上げます。
税理士の回答

還付された場合の仕訳は以下の通りです。
(預金)⚪️⚪️⚪️(雑収入)⚪️⚪️⚪️
また、還付加算金がある場合は本税と分けて上記の仕訳をしていただければと思います。
ご質問の法人市民税は均等割りのことと思われますが、納めた時にはどのような処理をされていたのでしょうか。
①前期の決算において納税充当金(未払法人税等)を計上していて、その納税充当金を取り崩した処理をしている場合と、②前期に納税充当金を計上してなく納めたときに法人税等(費用科目)の勘定科目で経理処理している場合、の二通りが考えられます。
①の場合には、次のような会計処理と決算時の税務調整が必要になります。
【会計処理】
・普通預金 ××× / 雑収入 ×××
【税務調整】
・法人税申告書の別表4で同額を減算処理
②の場合には、次のような会計処理と税務調整が必要になります。
【会計処理】
・普通預金 ××× / 法人税等 ×××
【税務調整】
・実際の納税額(当初の納付額-還付金)を法人税申告書の別表4で加算処理
なお、同様のことが法人県民税でも起こると思われますがいかがでしょうか。
ご質問に対する私の認識が違っていましたら、再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2019年08月11日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。