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創立費の費用計上およびその限度額について

株式会社を設立しました。
創立費が22万円程度(登記費用15万、定款認証5万、他に印鑑代など2万程度)です。
創立費を繰延資産計上せずに費用計上として全額損金算入できますか。
また20万円の限度額があると聞いたが、本当ですか。

税理士の回答

1.少額な繰延資産(その支出した金額が20万円未満のもの)については、その支出の日を含む事業年度においてその全額を損金経理により処理することができます。ただし、支出した事業年度において全額損金経理しなかった場合には、その後の事業年度においては通常の方法で償却することになります。
2.20万円以上の繰延資産については、任意償却することになります。

ご回答ありがとうございます。
任意償却にすれば、本年度全額償却できますか。

任意償却の場合は、償却期間内であればいつでも、また支出の範囲内であれば好きなだけ償却できます。任意償却では、償却期間の制約もないので、利益が出たときに償却金額を多くしたり、利益が少ないときに償却額を減らしたりすることもできます。具体的には、会社設立に関する費用を創立費や開業費として計上し、黒字に転じた時点で償却することもできると思います。

 創立費は、法人税法施行令(以下「法令」とする。)14条1項1号で規定されています。そして、法令64条1項1号で、14条1項1号に掲げる繰延資産は、法人の随時償却とされ、期末現在の繰延資産の額の全額が償却限度額となります。つまり、初年度に、全額償却できるということです。
 なお、20万未満の繰延資産ですが法令134条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)で以下のように書かれています。
「内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
 法令64条1項2号に該当するものは「税法固有の繰延資産」といわれるもので、例としては、道路負担金、借家の権利金・礼金、ノウハウの頭金、広告宣伝用の看板を贈与した費用等です。

外部リンク先 E-GOV「法人税法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000097&openerCode=1

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月01日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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