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出張先の飲食経費

社長が出張したときの、機内飲食(本人分のみ)は経費として落とせるものでしょうか?

税理士の回答

アルコールを伴わず、常識的な金額の昼食や夕食であれば問題はありません。ただし、旅費規程において食事代を支給している場合ですとか、食事代を含めた日当を支給している場合は二重払いになり経費にはなりません。

お客様との会食や従業員との会食等は要件を充たせば経費計上可能できますが、一般に一人での食事は、食事は仕事に特に必要というものではなく必ずするものなので経費計上は認められません。

会社側からすると、「一人での食事代は経費計上は認められないが、出張中の一人での機内食であれば、(一般に会社の)出張規程で出張手当の支給が規定されているので、それを食事等に使って欲しい」という意味が含まれております。

本投稿は、2019年09月06日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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