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法人(有)の解散時の決算と清算

Aさんは有限会社としてB社を経営してきましたが
(雇用者なしの個人企業です。)
このたび解散(廃業)することにしました。

この場合の決算と清算の方法について素人なりに考えをまとめてみました。
間違いがあれば教えてください。

1.
決算後、資産として残ったものは
 1.1 売却する
 1.2 AがB社より買い取る。
 価格については
 古くて売れないもの(電子部品等)は0円でよい。
 使用価値があるものは帳簿上の未償却でよい。
    
2.
解散日よりズレて(遅れて)支払うもののための現金・預金を決算書へ残しておく。
そのために給与を支払うことができない場合にはAは給与を辞退したとする。
・・・とにかく、手持ち資金のみで清算できるようにする。

3.
清算後、残高があった場合はAが受領し、Aの所得として申告すればよい。

4.
B社の負債のほとんどはAよりの借入金です。
清算後、Aへの負債が残ってしまった場合は、Aはあきらめる。(債権放棄する。)

税理士の回答

1.
解散から清算までの財産の換価は原則時価となりますので、どうしてもご記載のようにならざるを得ない場合は、価格が付かない等を合理的に説明できるようにしておくことが必要と思います。

2.
優先順位は、A以外の債権者への弁済と解散・清算費用への充当です。これらの充当後に現金が残れば、Aからの借入金への弁済に充当します。

3.と4.は順番が逆です。
4.
清算するには純資産を0にする必要がありますので、上記2.の後の清算直前の貸借対照表が債務超過になっていれば、Aからの借入金の債務免除を受けることになります。

3.
債務免除を受ける場合は残余財産は通常ないと考えられますが、仮に残余財産があれば出資金額を超える部分は清算配当としてAに所得税が掛かります。

ご認識いただいていると思いますが、解散・清算には決算・申告の税務上の手続きの他、債権者保護手続き等の会社法上の手続きが必要になります。

回答ありがとうございます。
もっと早くこのサイトを知っていればよかったと思いました。

追記させtいただきます。
2.の最優先弁済は未納租税債務(税金)となります。

回答ありがとうございます。
いま気が付いたのですが、決算書自体は通常と同じでよいのでしょうか?
それとも、解散時の決算書に限って言えば「特にこういうことに気を付ける」
ということがありましたら教えてください。

解散時の決算は、前期の翌日から解散日までを通常の決算と同じようにされれば結構です。

回答ありがとうございます。
なんとかできそうな自信がつきました。

ご自身でされるのは大変かと思いますが、頑張ってください。

回答ありがとうございます。
また、わからなくなったら質問させていただきます。

本投稿は、2019年09月24日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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