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2ヶ月前の請求書の支払いについて

8月の請求書(買掛金)を10月25日に支払うことは問題ないでしょうか?

経理初心者です。
昨日、買掛金の支払いで、ある企業(A社)から、振込がされてないと連絡がありました。
調べて見たところ、請求書が届いていませんでした。
(弊社の調達部のミスで請求書を紛失した可能性があります)

A社は、支払いは10月25日払いで良いが請求書の日付は8月29日から変更は出来ないといいます。
(普段の買掛金の支払いは、例えば8月中の請求書は9月25日で支払っています。)
今回のようなケースでは、8月29日の請求書を9月分買掛金として計上して10月に支払うことは、問題ないでしょうか?
それとも9月未払い、10月支払いで対応すべきでしょうか?
(8月分はすでに締めてしまっています。)

お手数ですが、ご回答をお願いいたします。

税理士の回答

8月29日の請求書を9月分買掛金として計上して10月に支払うことは、特に問題はないと考えます。

ご返事ありがとうございます!
安心しました!

本投稿は、2019年09月28日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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