棚卸の評価方法の変更について
薬局の棚卸について相談があります。
現在の最終仕入原価法を採用しています。
今後届出を提出して評価方法の変更を考えています。
調剤・・・最終仕入原価法
OTCなどの店頭販売・・・売価還元法
このように評価方法を分けて棚卸をすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人の場合は法人税法基本通達5-2-12、個人の場合は所得税法基本通達47-16において、「棚卸資産の区分を更に細分して種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに異なる評価方法を選定できる」とされていますので、ご記載の分け方に合理的な理由があれば可能と思います。
本投稿は、2019年10月04日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。