切手の棚卸資産(消費税項目)について
切手の棚卸資産の消費税の扱いについて質問をさせて頂きます。
切手購入時には、
例)切手21,600円購入
通信費20,000 /現金21,600
仮払消費税 1,600
の仕訳をしております。
決算期において、
例)9月決算。切手10,800円の未使用分があった場合には
貯蔵品10,000/通信費10,000
仮払消費税800/仮払消費税800
貯蔵品10,800ではなく上記の仕訳でよろしいでしょうか。
消費税改正後、仮に12月決算の場合
貯蔵品9,818/通信費9,818
仮払消費税982/仮払消費税982
になるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答
棚卸で消費税を区別して管理する場合には、
貯蔵品10,000/通信費10,000
仮払消費税800/仮払消費税800
で構いません。
(下段の仮払消費税の洗替えは、会計ソフトで本体勘定科目に連動しているということだと理解します。)
ただし、消費税申告の時、まだこの棚卸資産に紐づく仮払消費税800円は仕入税額控除の対象とはなりませんので、お気をつけください。
ご回答頂きましてありがとうございます。
仮払消費税の洗い替えは会計ソフトで勘定科目に連動しています。
消費税申告の時に、仕入税額控除について注意をしたいと思います。
本投稿は、2019年10月04日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。