敷金の取り扱い
駐輪場の敷金(2000円程度)の会計処理について、駐輪場は個人で契約をして、会社に請求する形を取っていますが、敷金の会計処理が面倒で、記帳しなくてもいいかなと考えてますが、記帳しないことで損するのは私なので(税務面で)、特段問題ないですよね?
税理士の回答
個人契約の駐輪場の敷金は契約者である個人が負担すべきものであって、それを会社が負担することは好ましくないと考えます。
従って、会社に請求せずに記帳処理もしないのが正しい姿だと思います。
ありがとうございます。
そのロジックだと、個人で契約しているもの、例えば携帯の按分もダメですか?
また、契約ではなく都度利用払いなら請求できますか?
携帯に関しては会社の業務に使用している実態があれば、実際の利用分については会社の経費で宜しいと思います。
また、都度利用払いの場合も、会社の業務に関するものであれば会社の経費で宜しいと思います。
ありがとうございます。
では駐輪場の個人契約も、業務に利用する実態があれば問題ないという理解にはならないのでしょうか。
ご質問の文面からは駐輪場の利用目的が読み取れませんでしたが、そもそも個人契約にする理由と、それを会社に請求する理由は何故なのでしょうか。
会社の業務で利用するものであれば、会社で契約し会社が支払いをすれば何ら問題ないものと思われます。
法人契約は記入箇所、提出書類が多く面倒だったからです。携帯も法人だと融通きかなくて面倒なので個人で契約する場合も多いと思います。
それだけです。
本投稿は、2019年10月17日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。