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無対価合併の適格要件

単独100%の親子会社で無対価合併をする場合、従業員引き継ぎ要件などは一切関係なく適格合併になるという理解でよろしいでしょうか?
30年に改正があったと聞いたんですが、それは関係ありますか?

税理士の回答

合併法人が被合併法人の株式を全部保有する関係における無対価合併は、22年度改正で明記されたものですので30年度改正とは関係がありません。
親会社が子会社の株式を100%保有し、親会社を合併法人、子会社を被合併法人とする場合の無対価合併に限り適格合併とされます。

ご回答頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月26日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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