土地の造成費について
太陽光発電を始めますが、土地の造成費は設備代に含めていいのでしょうか。
それとも別に計上しなければなりませんか
税理士の回答
土地の購入費と合算するということでしょうか。
経費としてはどうなりますか。
原則としては土地の購入価額に加算して土地の取得費を構成しますが、下記サイトの7-3-4に該当するものであれば、太陽光発電の設備の取得価額に含めることもできます。
造成工事の内容によって取り扱いが別れると思われます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
仮に土地の取得価額に加算する場合には、その土地を売却したときに土地の取得費として譲渡益から控除することになります。
本投稿は、2019年11月03日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。