取引先の人と食事に行き仕事の話をした場合、支払った額は会議費にできるか
代表取締役一人で会社を経営しています。
取引先の人と月に2~3回食事に行くのですが、全額会議費にできますでしょうか?
金額は1回2000~5000円ぐらいで、正直言うと単に食事に行っているだけなのですが、仕事の話も自然と毎回しています。支払いは基本こちら持ちです。
いつどこに誰と行ったかは記録しています。会話内容の議事録はありませんが、税務署に「打ち合わせしていた」と説明できれば頻度も少ないのでほぼ大丈夫でしょうか?
税理士の回答
取引先との商談・打合せ等に伴う昼食程度の食事代であれば「会議費」になり、取引先の接待・供応・慰安のための飲食代は「交際費」となります。もちろん、会議費の場合には会議にふさわしい(会議ができる)場所であることが前提となります。
ただし、現在の法人税法では「交際費」に該当する飲食代のうち1人当たり5,000円以下のものについては、それが外部の人との飲食代であれば交際費に含めなくてよい、つまり会議費でも良いとされていますので、ご相談のケースに関しては、全くのプライベートの食事でないことを前提に、1人当たり5,000円以下の場合には会議費としての処理で宜しいと考えます。なお、食事をした相手は分かるようにしておいてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月22日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。