条件つきの賞金は実現した収益?それとも未実現の収益?
個人事業主としてとあるマイナースポーツをやっています。
今年11月中旬にとある競技大会の予選で入賞し、私の順位には入賞賞金が設定されていましたが、大会規約では入賞者は来年1月中旬に行われる上位大会に出場することがその競技大会予選への参加条件となっており、入賞後に上位大会への出場をキャンセルした場合は賞金の権利は没収されることとなっています。
この場合の税務処理としては、それでもこの賞金は今年の収入と考えるべきなのでしょうか?
それともまだこちらの役務提供が終わっていない、支払いが確定していないものとして来年の上位大会に無事出場し終えた際に収益認識をするべきなのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
お答えする前提としてお聞きしますが、入賞賞金は既に受け取ってられるのでしょうか。
ご返信ありがとうございます。
入賞賞金はまだ受け取っておらず、来年になると伺っております。

中西博明
予選で入賞しただけでは賞金をもらう権利の一部を取得しただけで、すべての権利が確定するのは上位大会に出場したときになると思います。
したがって、今年の12月31日の段階では、未実現の収益として差し支えありません。
中西先生
ご回答ありがとうございました。不安だった疑問点が解決し大変助かりました。
本投稿は、2019年11月22日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。