合同会社の二次納税義務について。
合同会社の役員は無限責任社員と聞きます。
会社破産により役員へ2000万円の滞納税金が二次納税として課されます。
失職し全ての財産を換価しても1000万円の税金が残ってしまいます。
一生懸命返済を試みていましたが、返済額は微々たる金額(3万円)で
返済額<延滞税の状態となり滞納税金は膨れ上がる状態です。
まず本税を返す為に30年、その頃には延滞税も信じられない金額になっており一生払い続けても完済の見込みはありません。
このような場合、どのような運用になりますか?
1.一生払い続けて完済する可能性が無くても徴収できる範囲で徴収し続ける。
2.執行停止を判断する可能性が高い
3.その他の判断をする。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
自己破産はできないのですか。破産しても、税金は免責になりませんが、時効で、免責にしてもらえるような気がします。破産が認めてもらえないなら、あなたは返済できると思われてるわけで、逃げるのは難しいと思います。
ご返答ありがとうございます。
質問を重ねて申し上げます。
自己破産をするという事は今まで考えた事がありませんでした。
理由は税金滞納以外に債務が無いからです。
このような場合でも自己破産をする理由はあるのでしょうか?
申し訳ありませんが教えていただけたら幸いです。
うつ病を発症し、給与の差し押さえもあり
まさにスッカラカンの状態です。
滞納処分の執行停止を請願する価値はありますでしょうか?
本投稿は、2019年12月15日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。