税法的にどうすればいいのでしょうか?
個人事業主で不動産賃代業をしていますが法人を作り管理費として入金しています
役員報酬で5万で設定し、現金で受け取っている仕分けにしています
法人口座から出金はしていなく帳簿上のやりとりになっています
なので銀行のお金が動いてない状態です
1月からは自分に振り込むようにしました
それまでの社会保険を引いた役員報酬はどのように処理したらいいでしょうか?
税理士の回答

ご質問にお答えするにあたって、役員報酬の支払いをする法人は、実体を伴う業務を行っていて、「実質課税の原則」に反しない場合を前提とさせていただきます。
役員報酬はどのように処理したらいいでしょうか?
これについてはご自身で処理済みではないでしょうか。
役員報酬で5万で設定し、現金で受け取っている仕分けにしています
つまり、役員報酬に関する会計処理は行っているが、現金勘定が正しくないということではないでしょうか。
現金勘定が正しくないのであれば、正しく修正する必要があります。
仮に、現金勘定がマイナスであれば、マイナス分は役員借入金となりますので、
(現金)×××(役員借入金)×××
としたうえで、この役員借入金分を法人の預金口座から引き出したい場合は、
(役員借入金×××(預金)×××
と経理処理することになります。
ありがとうございます
仕分けは処理済むですが
口座の金額が動いてないのは問題ないでしょうか?
それとも今まで現金で仕分けをしていたの役員報酬を、引き出して金額を合わした方がいいのでしょうか?

預金口座が動いていないのが、問題ではありません。
預金口座及び現金の実際有り高と、帳簿の残高が一致していないのであれば、これが問題になります。
実際に手元にある現金と預金通帳の金額が、帳簿上の現金・預金の金額と一致している必要があります。
本投稿は、2020年01月04日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。