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確定申告の期限までに、経費または収益が確定しない時の扱いについて

自分1人の会社を経営しており、経理も自分でやっています。
弊社の1期が終わり、決算および確定申告をしようとしていますが、弊社は事業によって広告収益を得ており、そちらの収益確定額のレポートが、Web上で確認する形なのですが発生から2ヶ月以上経たないと更新されません。
また経費においても、光熱費の一部が、借りている建物の事情で金額が確認できるのが通常より後になります。
このように期内に発生した金額が確定申告時点で不明の場合、どのように処理するのが一般的なのでしょうか。一旦申告して、後で修正するのでしょうか。それとも今後毎年同じように区切るという条件で、次の期に付けても構わないのでしょうか。

税理士の回答

売上に関しては成果物の納品が完了した時点が売上計上の時期と考えますが、ご相談のケースではこの納品の時期はいつになるのでしょうか。収益確定額の通知が2ヶ月後とのことですが、その成果物の納品が決算期中に済んでいる場合には、売掛金として今期の売上に反映すべきと考えます。法人税の確定申告は決算末日から2ヶ月後になりますので、ギリギリ間に合うところかもしれません。

経費に関しましても期末までに債務が確定したものは、未払金として計上することになります。しかし、現実に申告期限までに間に合わないのに関しては、金額が確定したもののみを未払計上し、それ以外の経費に関しては翌期の経費として処理せざるを得ないと思います。毎期継続すれば税務上も問題にはならないと考えます。
以上、宜しくお願いします。

ありがとうございます。売上に関しては決算処理に間に合いましたので判明した額で計上します。経費に関しては仕方ないので翌期に回し、今後同じタイミングで継続することにしました。

ご連絡ありがとうございます。
売上の金額が正確に計上されていれば税務上の問題はクリアされます。
費用収益対応の原則からは若干のズレが生じますが、現実的には仕方ない(是認される)方法と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年07月28日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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