減資を行う際の注意点について
資本金5億円未満の非上場企業の総務事務を行っています。
この度定時株主総会開催にあたって、減資の話が出てきました。
現在の資本金300,000,000円、資本準備金30,000,000円を欠損金(-75,000,000円)の相殺ではなく、
資本金200,000,000円(100,000,000円減少)、資本準備金130,000,000円(100,000,000円増加)とすることは可能でしょうか?
減資は欠損金の相殺でよく使用されると聞いておりますが、上記のケースは認められていますでしょうか?
ご回答いただきますようよろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご質問の、資本金を1億円減資して、資本準備金とすることは可能です。ただ、減資の手続をする際に、官報公告の費用、登記費用がかかります。合計で25万円から30万円くらいだと思います。
資本金を1億円以下にする減資は、外形標準課税の対象から外れる、軽減税率の対象とさせるなど、目的がよく分かりますが、ご質問のケースですと、2億円にとどめておくことになり、これらのメリットが生じません。
したがって、節税以外の目的で減資されるようですので、減資するメリットと、費用のバランスを考慮する必要があるかもしれないです。余計なことかもしれませんが、念のため申し添えます。
以上、よろしくお願い致します。
小林先生
ご回答いただきましてありがとうございました。
すみません。もう一点教えてください。
定時株主総会で減資の決議を行う場合は、先に官報へ決算公告を行って官報掲載が確認されてから
資本金の減少の公告(最終貸借対照表の開示状況で官報掲載日を記載するため)の際に官報に掲載した直近の決算公告資料が必要となるためであり、そのような順序で手続きを行うことでよろしいでしょうか?
通常、決算が終わり、定時株主総会が終わると、官報公告を行うことになっておりますが、減資の登記の際にはその最終年度の貸借対照表が必要になります。
ただし、今回は、定時株主総会で、決算の確定と、減資の決議を同時に行うのではないかと思われますので、同時に公告も行うことになろうかと存じます。
小林先生
ご回答いただきましてありがとうございました。
今期の決算(平成28年7月期)の定時株主総会を平成28年10月31日を予定しています。
定時株主総会後に決算公告(平成28年7月期)と減資公告を同時に行う場合、減資公告に記載する最終年度の貸借対照表は平成28年7月期のものとなるのでしょうか?
お手数おかけしますがご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
平成28年7月期の決算が最終年度の貸借対照表となると思われますので、同時に公告ということになろうかと存じます。ただ、官報公告掲載会社や、司法書士の先生に念のためご確認ください。
決算承認前に、臨時株主総会で、減資の決議をした場合は、平成27年7月期の貸借対照表を公告することになろうかと存じます。
小林先生
ご回答いただきましてありがとうございました。
経理と確認したところ決算公告と減資公告を同時に官報に掲載するとのことです。
その際は減資公告に効力発生日である平成28年12月1日、株主総会の決議日の平成28年10月31日を記載する必要がありますでしょうか?
官報掲載日は定時株主総会日と同じく平成28年10月31日となります。
お手数おかけいたしますがご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年08月10日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。