期末→期首の繰越について
確定申告に向けて昨年度の期末処理をしております。
精算表、損益計算書、貸借対照表まで終えたのですが、繰越処理でつまづいていますので、お力添えをお願い致します。
●繰越試算表は必ずつけるものなのでしょうか?
参考にしている本に繰越試算表が出てきません。しかしネットには必ずつけるもののように書かれているので迷っています。
●繰越処理は期末決算後でよいのでしょうか?
繰越処理は期末処理の一部なのか、期首に行う処理なのか、どちらでしょうか。2019年の記録として行うのか、2020年の記録とするのか分かりません。どちらの帳簿で繰越の記録を残すのでしょうか?
●繰越すものと繰り越さないものについて。
繰越すもの「売掛金、普通預金、貯蔵品、現金」、繰り越さないもの「売上、消耗品費、手数料、旅費交通費」、事業主借と事業主貸は元入金と処理をする、で合っていますでしょうか?
●売掛金を繰越す際に、元入金と処理するのはなぜでしょうか。
12月分の売掛金を1/1に元入金と処理をすると知ったのですが、その場合実際に1月中に12月分の売掛金が振り込まれたときの処理はどうなるのでしょうか?
●期首における元入金の繰越処理で「青色申告特別控除前の所得」が必要だと思うのですが、これは損益計算書の当期純利益と同じ額と解釈して大丈夫でしょうか?
繰越処理について今ひとつピンときていないので、おかしな質問であればご指摘ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
●繰越試算表は必ずつけるものなのでしょうか?
確定申告の添付書類ではありません。
●繰越処理は期末決算後でよいのでしょうか?
2019年の貸借対照表の12月31日(期末)の数字を、2020年1月1日にそのまま繰越します。結果、2020年の貸借対処表の1月1日(期首)の数字となります。
但し、事業主貸と事業主借は繰越しません。青色申告の貸借対照表は斜線がひかれています。
●繰越すものと繰り越さないものについて。
繰越処理をするのは貸借対照表に記載した科目です。但し、事業主貸、事業主借は繰越しません。元入金は次の回答の通りです。売上や経費は損益科目ですので繰越処理をしません。
●売掛金を繰越す際に、元入金と処理するのはなぜでしょうか。
売掛金は元入金と処理をしません。貸借対照表の1月1日(期首)の資産の部と負債の部の差額を元入金として処理します。
●期首における元入金の繰越処理で「青色申告特別控除前の所得」が必要だと思うのですが、これは損益計算書の当期純利益と同じ額と解釈して大丈夫でしょうか?
青色申告特別控除前の所得金額はその年の損益ですので繰り越して翌年期首に記載しません。青色申告の貸借対照表の1月1日(期首)の青色申告特別控除前の所得金額の欄は斜線となっています。
繰越処理とは前年末の貸借対照表の資産・負債を翌年の期首に繰り越すことです。
今一度、貸借対照表をご覧いただければご理解いただけると思います。
以下の国税庁サイトの貸借対照表をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/13.pdf
前田先生
ご回答ありがとうございます。
やはり繰越処理の手順が今ひとつ分からないので、もう少し手を伸ばして続けて調べてみます。
迅速なご回答感謝致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月24日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。