不動産の使用料等の支払調書の提出要件について
はじめまして。
個人事業主ですが今回初めて法定調書合計票を提出します。
事業的には2種類の事業を確定申告しており、一つは飲食業で一つは不動産業です。
飲食業では店舗を借りており、その代金を毎月法人である不動産管理会社に支払って、これらは家賃は年間合計15万円を超えています。
不動産業では住宅を賃貸に出しており、当方に賃料が入ってきますが当方が何らかの不動産を借りて賃料を支払っている訳ではありません。
また不動産業における権利金や更新料の発生はありましたがこれらの合計は15万円を超えている訳ではありません。
権利金や更新料の支払先は住宅を管理している不動産管理会社です。
上記の場合、不動産の使用料等の支払調書は提出不要でしょうか?
税理士の回答

中西博明
不動産の使用料等の支払調書」の提出義務者は、不動産の借受の対価や、不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。
また、「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるもので、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみ提出義務があります。
お尋ねの内容では、いずれも提出基準に該当しないと思います。
本投稿は、2020年01月27日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。