代表取締役変更に伴う株式譲渡の会計処理について
設立時は資本金100万円、代表取締役1人だけの株式会社でしたが(発行株式100株)、代表取締役を旦那に変更して、2人会社にしました。
わたしの持ち株であった分のうち50株を譲渡し、経営権を握ってもらおうと思っています。純資産がマイナスなのですが、15万で50株を譲渡した場合の会計処理と税金をお教えください。
15万は会社のお金として軍資金にしたいのですが、考え方が根本的に間違っているのでしょうか。
税理士の回答
会社の株式は自己株式を除き会社のものではありませんので会計処理はありません。
純資産がマイナスということですが、相続税評価(時価)による純資産もマイナスであれば株式の時価は0円ですので、0円のものを15万円で購入することとなり、売り主は15万円が贈与財産となります。
但し、他に贈与財産がなければ暦年贈与の基礎控除額110万円以下ですので贈与税はかからないこととなります。
15万円は売り主である前株主のものであって会社の財産ではありませんので、会社の資金とはなりません。
本投稿は、2020年01月27日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。