相殺領収証について
弊社は3月決算法人です。弊社とA社の間では互いに商品の売買があります。令和元年年12月末締のA社に対しての売掛残高が40万円ありました。同時にA社より12月末締で30万円の買掛金があります。今回令和2年1月31日付で互いに相殺領収証を発行する様に依頼し、弊社からは相殺領収証を送りましたが、先方からは一向に相殺領収証が送られてきません。先方の事情で経理担当者が不在になり、調査中の為に時間が掛かる旨の連絡がありました。5月申告までに先方から相殺領収証が届かない場合、税務上は相殺処理と認められないのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
決算時点で証拠書類が揃っていなくても、相殺の合意があれば税務処理をしていただいていいと思います。
なお、個人的には領収書の発行が3ヶ月もかかるというのは、信用問題でにかかわる話ですから、そんなにかかるとは思えません。
本投稿は、2020年02月14日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。