工場稼働前の経費・購入資産の計上について
3月に工場を新設し、建物の引渡しは済みましたが内部の機械の工事が終わっていないため稼働は4月以降になります。
当社は3月決算なのですが、建物のほかに、稼働前の3月中に購入したデスク等の消耗品、フォークリフト等の固定資産、光熱費の計上はどのようにしたら良いでしょうか。
消耗品費や機械等の勘定科目で計上しても良いでしょうか。
仕入税額控除は今期に、減価償却は来期からの計上と認識しておりますが、間違いありませんでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
デスク等は、厳密にいえば消耗品ではなく「少額の減価償却資産」に該当します。
減価償却資産の減価償却費等の損金算入は、その資産を取得するだけでは不十分で、事業の用に供する必要があります。
したがって、デスク等、フォークリフト、建物について、3月末までに事業の用に供していないのであれば、今期では、取得価額の損金算入・減価償却費の計上はできません。(建物・機械装置・器具備品等の固定資産勘定科目で計上する。)
なお、消費税については、引き渡し時の仕入れ税額控除の対象となります。
早速のご回答ありがとうございます。
もう少しご教示ください。
事業の用に供する必要があるのは減価償却資産のみでしょうか。
10万円以下の事務用品や、工場で使う備品(単価5,000円 2,000個)は今期で費用計上しても良いでしょうか。

土師弘之
事務用品も消耗品も同じ考え方です。事業の用に供した(使用した)日の属する事業年度の損金算入です。
ただし、経常的に使用する消耗品等を、各事業年度ごとに、おおむね一定数量を購入した場合には、継続適用を条件に、購入した日の属する事業年度の損金に算入することが認められます。
つまり、今後、事業年度単位でみて、経常的に使用する物・数量であれば、購入した日の費用として処理できるということです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年03月30日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。