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青色申告決算書の作成の仕方について

お世話になります。現在、青色申告事業者として賃貸用不動産を二つ所有しており、一つは、兄弟での共同所有で、もう一つは私の単独所有です。この場合、共同所有の物件は青色申告決算書を作成して、青色控除前の所得金額を半分にして、兄弟それぞれが確定申告しますが、もう一つの賃貸物件の青色申告決算書は単独であり、経費も私だけの支出になるので、同様に青色決算書を作って、不動産所得を計算し、ここで出た所得を先程の所得に合算して、確定申告すればよいのでしょうか?一つの決算書に二つの物件を入れると、単独所有分の経費が私の支出だけにならないので、別に作成したほうがよいかと思っておりますが、どのように作成するのが、一般的でしょうか?

税理士の回答

不動産所得の計算の仕方は、共同所有分は、収入から必要経費を引いた金額の1/2を所得とし、単独所有分の所得と合計したものが不動産所得になります。
この場合、それぞれの決算書を作成して2枚提出してもいいですし、1枚にまとめてもどちらでもいいと思います。
なお、共同所有分の決算書は1/2した所得だけでなく、収入と必要経費は単独所有と同様に記載して、所得金額は1/2後の金額を記載してください。

早速にありがとうございます。後段の記載についてお聞きしたいのですが、単独所有と同様に記載というのは、賃貸料を半分ずつにして、兄弟それぞれがそれぞれの経費支出のもと決算書を作成するということでしょうか?それとも一つの決算書を作成して、賃料と減価償却など固有の経費がない状態で決算書を作成して、それを半分にして、そこからそれぞれ各自の経費を引いて、所得をそれぞれ割り出すということでしょうか?自分が支出した経費も常に半分になるので、どうするのか、迷っていたところです。

共同所有分にかかる固有の経費があるのであれば、賃料と減価償却など固有の経費がない状態で決算書を作成して、それを半分にそこからそれぞれ各自の経費を引いて、所得金額を出すようにしてください。

とても良くわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月09日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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