税理士の独占業務について
原則、税務署へ提出するような書類(法定調書合計表や支払調書等々)は有償無償を問わず、税理士資格の独占業務と聞いたことがあるのですが、その会社の従業員であれば資格がなくても提出しても問題は無いでしょうか?
また、グループ会社でも同様に提出は可能でしょうか?
可能な範囲と言うものがよく分かりません。
他にも気を付けなければならない留意点が有りましたらご教示ください。
宜しくお願いします。
税理士の回答

従業員として、自身の所属する会社の法人税等の税務申告や年末調整業務を行うことは問題ございません。
グループ会社の税務申告等につきましては、申し訳ございませんが、お答えできません。グループ会社の従業員としての身分があれば問題ないのでしょうが。
グループ会社の所轄税務署の総務課にお尋ねいただくのがよいと考えます。
よろしくお願いいたします。
ご回答有り難う御座いました。
管轄の税務署へ問い合わせてみます。
本投稿は、2020年04月12日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。