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個人事業主の消費税について

飲食店を営業して5年になります。3年目に売り上げが10000万円を超えました。
去年初めて消費税を納めました。去年の売上は約950万円位です。
1度1000万円を超えて消費税を納めると売上が1000万円未満でもこれからずっと消費税を納めなくてはならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

消費税の納税義務は基準期間である前々年の課税売上高が1000万円を超えるかどうかで判定します。
したがって、課税事業者であった者が課税売上が1000万円を下回った場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」に記入し、税務署に届け出ることによって免税事業者になることができます。

中西先生、早速のご返答ありがとうございました。
一度消費税を納めると、毎年毎年1000万円下回っても免税事業者の届出をしないと消費税を納めなければならないと理解していいのでしょうか。
これから免税事業者の届出をすると来年から適用されるのでしょうか。

この届出は、基準期間の課税売上高が1000万円を下回ることが明らかになった後、速やかに提出することになっていますが、意思表示として今からでも提出してください。
消費税がかかるか、かからないかの判定となる基準期間の課税売上が1千万円以下なら自動的に消費税は免税となります。
したがって、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しなくても実害なく税務署がそのように扱ってくれます。

本投稿は、2020年04月15日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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