個人事業主の生活費の流用について
個人事業主です。
生活費に個人事業主会計から使用する場合は、流用してもいいのでしょうか。
また、その場合個人の収入は、課税されますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
個人事業者はその経営する事業から給与という形では取れませんが、他に収入がなければ生活費が拠出できませんので、事業収入から充てるしかありません。
この場合、事業所得の必要経費にはなりませんが、事業主個人の収入として課税されることもありません。

境内生
個人事業主会計は個人の事業の商売についての損益及び貸借を把握するものです。その数値金額すべては個人のものですからその資金から出されても何の課税問題もありません。ただ、会計上は商売とプライベイトの線引きをしないとどれだけ儲かったか、どれだけ事業資金が残っているかわかりませんので
会計上は事業主貸○○円 普通預金○○円と仕訳をきられることになります。
丁寧な回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2020年04月22日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。