役員社宅について
小規模な住宅に該当する役員社宅の賃貸料についてのご相談です。
当社は2階建の社宅(玄関はそれぞれ別)があります 。1階と2階それぞれ社宅にします。1階は法人の事務所と兼用のため、総面積から事務所と住宅、共有部分は事務所と住宅の面積割合で按分しました。事務所が16%、住宅が84%になります。
1階と2階の床面積は同じです。(ほぼ同じです)
1階の賃貸料相当額の計算は2階部分があるため、固定資産税課税標準額を半分にし、84%を掛けました。
建物の総床面積は住宅部分(按分をした共有部分を含める)のみとしました。
敷地の固定資産税の課税標準額についても2階部分があるため、半分にし、84%を
掛けて算出しております。
また、建物は耐用年数30年以下になります。1階の総床面積は150m2ですが、
住宅部分だけですと84%を掛けて126m2になります。
132m2以下なので小規模な住宅として良いでしょうか。
税理士の回答
1階の住宅部分と2階の住宅部分は玄関が別とのことですので、別世帯として使用していることを前提に回答させていただきます。
マンションなどのように2以上の世帯を収用する構造の家屋に関しては、1世帯として使用する部分の床面積によって判定します。
そして、小規模住宅に該当するかどうかは、家屋の床面積が132㎡以下であることが条件となりますが、「役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算」(所得税法基本通達36-40)の逐条解説において、次のような記載があります。
「いわゆる豪華役員社宅に該当するかどうかの判定は、家屋の床面積(公的使用に充てられている部分がある場合の当該部分を除く。)が240㎡を超えないもの」
つまり、240㎡の判定上、公的使用(事業用)の部分は除いて判定するとされています。
ご相談の小規模住宅の計算(基本通達36-41)の132㎡の判定に関しては上記のような表現が見当たりませんでしたが、基本通達36-40の考え方を準用すれば、ご相談のケースに関しても1階部分は小規模住宅として取り扱って問題ないのではないかと思われます。
上記考えを参考にして頂き、事前に所轄税務署にご相談されてはいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月17日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。