会社の精算について
株式会社(年度は5/1〜4/30)の法人について、現在、特にマイナス計上ではないのですが、コロナなどの影響もあり、今後の不安定な状況も想定できることから、精算することを考えています。
6/30までの決算申告に合わせて閉鎖することを考えていますが、その流れ、方法、費用がわかりませんので、ご教示をお願い致します。
税理士の回答

境内生
登記の手続きがありますので司法書士と一緒に手続きを行います。会社解散を行う日を定め、取引先へ連絡し、債権債務の回収や財産の換価処分、債務の弁済そして残余財産の分配を株主へ行います。官報公告で解散したことを公示する必要があり、公告掲載から2か月間は清算決了はできません。
具体的には株主総会で解散の決議及び清算人の選任を行い、これを登記します。解散の登記後、諸官庁へ異動の届出。財産目録・貸借対照表の作成。そして会社債権者の債権者保護手続きをとります。清算人は清算事務が終了すれば決算報告書を作成し、株主総会を開催、承認を受け、清算決了の登記を行います。税務では解散日から2か月以内に解散確定申告を提出します。また残余財産が確定した場合には、1カ月以内に税務署に精算確定申告を行います。諸費用については登録免許税や司法書士、税理士の手数料等を合わせると内容によっては50万円~100万円は必要かと考えます。スケジュール的には官報公告の手続きがありますのでご要望通りは無理です。
ご回答有難うございます。
基本的には、社長の会社に対する貸付だけになりますので、これを債権放棄することで、通常清算は可能でしょうか?
債権者が居る状況ですと、裁判所が関係してくるので、出来れば、解散する前に社長の債権放棄を済ませ、通常決算をしたいと考えています。
この場合の具体的な流れと費用をご教示頂けますと幸いです。
以上どうぞ宜しくお願い致します。

境内生
4月30日に債務免除後、解散の決議をされているのであれば、6月に解散による申告は可能です。その際には債務免除益が計上されますので税務上の繰越欠損金で相殺できるのかどうかの問題と解散登記が遅れているので登記懈怠になります。その後、官報公告を行い2カ月後に精算登記と清算申告を行うことになります。費用は官報公告の費用、司法書士の報酬及び税理士の申告報酬がかかり、先生方によっては異なりますが、50万円前後になるのではないでしょうか。
本投稿は、2020年05月15日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。