事業協同組合の売買に関する質問(無償譲渡及び、免税~課税変更について)
全文お許しください。 ①免税組合と②課税組合の部門とで無償売買を行う計画です。①は非収益組合、②は収益事業部門です。質問は2つです。上層部は会社名を変えるだけと考えております。会計上この認識で大丈夫でしょうか? 当年度は、①組合+元②組合部門になり課税事業者になるそうです。当年度に消費税中間納付はありますか? 追記:②組合部門の債権・債務は引き継がれません。②組合所有の機械・事務所等は無償賃借にするそうです。機械の減価償却は②組合が負担します。従業人はすべて①組合で雇用されます。情報不足と思いますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

関係ありそうなのは特定期間の特例でしょうか。通常前々事業年度が基準期間となり課税か免税か判定されますが、前事業年度の最初の6ヶ月の売上と人件費のどちらも10百万円を超えると特例により課税事業者となります。
①組合+元②組合部門の意味が合併ということであれば納税義務も中間納税義務も一定の計算式により合計して判定します。また会社法では事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を使用する場合は譲り受けた会社は譲り渡した会社の債務について弁済義務を負うとされています。
本投稿は、2020年05月15日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。