外国為替先物予約取引を契約した時の処理について
弊社は海外から原料を輸入しています。
ドルで支払いをするため、銀行と外国為替先物予約取引の契約をしました。
翌期に原料購入の契約をし、為替予約したレートで支払う予定です。
為替予約を契約した時、または決算時に経理処理は必要でしょうか?
弊社はこれまでドル建てではなく、支払いをした時点の円建てで原料仕入を計上していました。
よって、支払った金額で、原料仕入の計上をするつもりです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
原則はスポットレートと予約のレートの差額を為替予約差額(損益)として計上しますが、特例として予約レートのみで計上することも認められています。(法人税法基本通達13の2-1-4)
例えば、原料代金が100ドル、取引日レートが1ドル110円、予約レートが100円とした場合、
原則
仕入高11,000円(取引日レート)/買掛金10,000円(予約レート)、為替予約差額1,000円
特例
仕入高10,000円(予約レート)/買掛金10,000円(予約レート)
と取引時に処理します。
簡単なのはスポットレートを確認する必要のない特例の方です。
決算時の処理はありません。
大変分かりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月20日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。