自治体の収益を集会所運営費にまわすことは出来ますか?
公営住宅の自治会費の収入が減少し、行政から委託を受け駐車場の管理をすることとなりました。住んでいる敷地の駐車場の管理として巡回・清掃・除草等で年間140万円の収益となります。
今まで自治会費から1世帯100円を集会所の運営費として敷地内にある集会所に納めていたのですが、世帯数の減少と集会所の老朽化で運営が厳しくなり、駐車場の管理に手を挙げたという経緯があります。委託料は自治会の方に入ってくるのですが、この内50万円を集会所運営費として集会所に支払うことは会計処理上ダメなのでしょうか?
費用とするにはどのような名目で支払ったら良いのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
公益法人が会費・寄付金だけでは法人の運営費を賄えないため、収益事業に参画してその剰余金を運営費に回すことはどこでも行われていることであり何ら問題はありません。
集会場の運営が自治会の本来の事業に含まれているとするなら、
駐車場の管理会計(法人税の申告が必要)と自治会の本来の会計の2つの会計を設け、管理会計から本来の会計に資金を回すようにすればいいのです。それには次のような処理になろうかと思います。
(管理会計) 他会計振替額 500,000 / 現金預金 500,000
(自治会計) 現金預金 500,000 / 他会計振替額 500,000
又は、
(管理会計) 他会計貸付金 500,000 / 現金預金 500,000
(自治会計) 現金預金 500,000 / 他会計借入金 500,000
早速の回答ありがとうございました。
集会所は管理規定もあり自治会とは別で会計を設けております。
自治会の中で駐車場管理という収益の部分は税務申告が必要といわれ、駐車場管理の独立した会計処理を行うべく開業届を出しました。
管理業務をしていない集会所にどのように資金をまわしたらよいのか悩んいましたので助かりました
帳簿の方には単なる振替で処理すればよいのですね?
その時に何か必要な証拠書類はありますか?(費用であれば領収書・・・といった)
口座間のやり取りがあればそれでよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
何度も申し訳ありません。
50万円が集会所に入ると、集会所の会計では申告する必要がないのでしょうか?

土師弘之
資金の移動なので、別々の預金口座を作っていれば入出金すればいいですし、現金の場合は現金出納帳で入出金がわかれば問題ありません。
また、集会所会計への入金は資金に移動であり収益ではありませんから確定申告は不要です。
ありがとうございました。
よくわからないまま新しい収益事業が始まり、どのようにすれば良いのか悩んでおりました。
決算まできちんと通帳と出納長で入出金管理をし会計を進めていけそうです。
本投稿は、2020年05月30日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。