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消費税の損金計上が ひとつの期に2回あって良いのか?

一人でソフトウェア開発の株式の法人をしています。
前期(仮に10期とします)の決算・確定申告で2期前の売り上げが1000万以下だったので、
支払わなくて良いと認識しそのまま決算・確定申告をしました。
ところが、しばらくして税務署から電話があり納税義務業者だから支払ってくださいと言われ、
確認した所、設立時に何故か消費税課税事業者選択届出を出していた事がわかり
そのまま申告して支払いました。(11期中)

この場合、
10期の消費税の損金計上は原則通り 11期で 租税公課として計上すると思うのですが
11期の消費税も未払い消費税として 11期に損金計上しても大丈夫なのでしょうか?
つまり いつもの約2倍の消費税が ひとつの期に損金計上されてしまうことになります。
会計上 大丈夫なのか心配になり質問します。よろしくお願いします。

税理士の回答

消費税を税込処理している場合の損金計上時期は、原則としては申告期限の到来日になりますが、決算期末に未払い計上をすればその期の損金に計上することができます。
未払い計上をすれば結果的に11期だけ2回分の計上になりますが仕方ないことと思われます。ただし、未払い計上をする場合には今後もその処理を継続することが必要になります。
以上、宜しくお願いします。

大変よくわかりました! ありがとうございました!

本投稿は、2016年11月13日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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