店舗を無料で他人に貸すこと
小さい画廊をやっていますが、体調を崩したので引退を考えています。が、若い画家たちの発信の場として店は維持したいです。店の運営をしてくれるという他人に賃料なしで店舗を貸すことにあたって、法律上税法上気を付けるべきことはありますでしょうか。また、光熱費程度の「おこずかい」を月々渡したいとも思うのですが、こういうお金は新経営者にとっては「雑収入」として経理処理をすればよいですか。
税理士の回答

境内生
はい、個人間での使用貸借は結構ですが、オーナーにとっては賃貸借ではございませんので不動産にかかる固定資産税は個人負担で経費にはなりません。法律面では契約がない場合はその不動産の管理責任等が担保されませんので賃料はゼロで使用貸借契約書を締結し、管理保全項目は契約書に記載したほうが良いかと考えます。光熱費のお小遣いの趣旨はわかりませんが、事業とは関係なしであれば相手にとっては贈与税の問題なので年間110万円までは課税はありません。
ありがとうございます。
>光熱費のお小遣いの趣旨は
光熱費分程度をを助成金のようにして、店を維持してもらえたら・・と考えています。個人にあげるのではなく、事業に関係ありで渡すので、贈与でなく店の経理になるかと思い、雑収入かな、と確認しました。

境内生
個人間の取引でこちら側は事業に関することと思っても相手側について事業に関する契約を取り交わさなければ贈与ですし、相手側が事業に伴う契約を締結すれば事業収入(雑収入)になります。
わかりました。契約は交わすつもりでおります。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月15日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。