個人から法人が棚卸資産を購入した場合
個人所有の土地を、その土地を販売する目的で購入する法人(合同会社)に売却するとします
法人側としてはこれは販売用の資産つまり棚卸資産の仕入になると思うのですが
この際、通常の相場より高い価格で買い取ったとしたら何か特別な取扱いになりますか?
具体例で考えると、時価が500万円の土地を個人から800万円で法人が買った(仕入れた)場合、法人側の棚卸資産(土地)の取得価額としては800万円になるのか、時価の500万円になるのかのどちらでしょうか?
仮に時価の500万になった場合には差額の300まんえんはどのようなあつかいになるのでしょうか
よろしくお願いします
税理士の回答

基本的には、時価(500万円)が取得価額になります。
下記、主な取り扱いになります。
その個人がその法人の役員の場合
→差額は、役員給与になります。
その個人がその法人の従業員の場合
→差額は、給与になります。
その個人が第三者の場合
→差額は、第三者に対する寄付となります。
800万円で法人が購入し、300万円を個人に寄付したと考えます。
なお、いずれの場合も、高価買入と認められた場合には、損益に計上できない可能性があります。
※参考
①https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
②((3)をご参照ください)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm
ありがとうございます
①だと「固定資産」の取り扱いですが、これは「棚卸資産」でも同等の取り扱いということでしょうか

棚卸資産の場合も同様の取り扱いになります。
本投稿は、2020年07月25日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。