敷金持回り物件購入時の仕訳について
個人事業で不動産賃貸をしているのですが、このたび関西で敷金持回りのオーナーチェンジ物件(中古戸建)を購入しました。
引き継いだ賃貸契約書は敷金80万(うち敷引きが50万円)の賃貸契約になっています。
物件価格1500万円(前払頭金150万円)
仲介手数料50万円
固定資産税等精算金10万円、
敷金持回り80万円(うち敷引50万円)だとすると、
前払金:150万円 事業主借:150万円 頭金
手数料:50万円 事業主借:50万円 仲介手数料
固定資産税等精算金:10万円 事業主借:10万円
土地建物:1640万円 普通預金:1350万円
前払金:150万円
手数料:50万円
固定資産税等精算金:10万円
権利金等:50万円 敷引き
敷金:30万円 残り敷金持回り
で良いのでしょうか?
仕訳の仕方も含めて回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

小山登
賃貸契約書で敷引の効力が前所有者において生じている場合は、貸方の権利金等50万円は建物価額等に含める必要がないと思われます
この敷引50万円は前所有者が収入に計上しているのではないでしょうか、仲介業者に確認されてはいかがですか
本投稿は、2016年11月29日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。