開業前に研修で人を雇えるか?
事業譲受をしまして、10月から開業予定です。
10月から働いてもらう従業員に、9月の中旬から現オーナーの元で研修として働いてもらいます。そして、私が給与を支払います。
しかし、私は10月に開業届を提出するため人を雇う手続きなどをしていません。
9月中に従業員を研修として働かせて給与を支給することは可能でしょうか?
税理士の回答

9月中に従業員を研修として働かせて給与を支給することは可能でしょうか?
はい。
可能です。
よろしくお願いいたします。

回答します
開業前に人を雇い給与を支給することは可能です。
給与にかかる源泉徴収も義務となるため、支給した翌月10日に「源泉所得税の納付書」を使用して納めてください。その際には摘要欄に「10月〇日開業予定」等と記載すれば大丈夫です。
なお、開業準備期間に掛かった様々な費用は「開業費(繰延資産)」となります。開業費は、開業後5年間のうちに任意で経費に入れることができます。
わかりやすくありがとうございます。
9月の研修分を10月25日に支払うのですが、帳簿には何月何日で記入すれば良いですか?
また、源泉所得税の納付書は11月10日ということでしょうか?
10月1日から雇用契約を結ぶのですが、同じ契約者に試用期間ありで掲載するのが良いのか、もしくは9月は9月で別の雇用契約を結んだ方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

ベストアンサーをありがとうございます。
9月研修分については
開業費(給与) / 未払費用 と一旦計上し
支払時(10/25)に
未払費用 / 現金
/ 預り金 という処理をします。
※ 預り金とは「源泉所得税」となります。
10月に支払った場合は、11月10日が納付期限となります。
なお、給与の支払先(従業員)が10未満の場合は「納期の特例申請書」を提出すると提出の翌月分から、年2回の納付にすることができます。
例)
納期の特定の申請書の提出・・・10月
10月に支払った給与に係る源泉所得税の納期限・・11月10日
11・12月に支払った給与に係る源泉所得税の納付期限・・翌年1月20日
それ以後は
1~6月に支払った納期限 7月10日
7~12月に支払った納期限 翌年1月20日 となります。
雇用契約については、9月から雇用するのですから、本来なら9月から契約を結ぶ方がよろしいかと思います、
雇用契約等の関係は、社会労務士先生の仕事の範疇のため詳細の相談は、社会労務士先生にお問い合わせください。
本投稿は、2020年09月04日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。