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所得税法上の非課税限度額を超える通勤手当の消費税区分について

所得税法上の非課税限度を超える通勤手当の部分に関して、通常必要と認められる場合課税仕入れにて処理することができますか?

それとも通常必要と認められる部分=非課税限度なのでしょうか?
本やネットでは両意見混在していて判断できません。
税務調査等で実際に認められた事例等があったら教えて下さい。

また課税仕入れでの処理が可能な場合、どのような根拠が必要になるでしょうか?

税理士の回答

 通勤費のうち、通勤のために通常必要と認められる範囲内のものは、たとえ所得税法上の非課税限度額を超えていても全額、消費税法上の課税仕入れとして取り扱うこととされています。
 国税庁の照会事例がございますので、そちらをご参照ください。根拠法規も記載があります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/04.htm

ありがとうございます!

非課税限度額を超える部分を通常必要であると判断するための方法はどのようにしたら良いでしょうか?
主に車通勤の方なのですが、例えば、通勤距離、燃費、ガソリン単価等から計算するのでしょうか?
そうだった場合、燃費はメーカーのカタログ値、ガソリン単価は変動しますがいつの時点で計算したらいいとかありますか?

追加質問失礼します。
当方、準公務員に該当するため、通勤手当の支給は、県庁の規定を準拠し、支払っています。
公務員の規定内での支給であれば全額通常必要と認められる部分に該当すると考えられるでしょうか?

 通常必要な範囲内であるかどうかは、社会通念にしたがって判断されることになりますので、公務員の規定内での支給であれば、その規定は社会通念上必要な範囲で支給基準を決めていると考えられることから、課税仕入れとして取り扱って問題ないのではないかと思われます。
 どのように計算するかといった明確な規定はございません。

ありがとうございました。
公務員の規定内は通常必要と認められる範囲に含まれるというのに納得しました。

本投稿は、2020年09月11日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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