駐車場ゲートの移設の処理について
今度月極駐車場のゲートの移設をします。
具体的には、
元々月極駐車場入口にあったゲートを、奥に移動し、手前の区画をコインパーキング化することにしました。
ゲートはカードを機械に入れたらバーが上がり駐車場内に入れる仕組みでしたが、移設後は、カードを入れる機械をコインパーキングの精算用にし、ゲートは月極契約者はボタン式のリモコンで開くようにします。
この場合、固定資産計上が必要でしょうか?
それとも修繕費で大丈夫でしょうか?
費用は10万円超えます。
税理士の回答

固定資産に計上されているものがあり、その資産の価値を高め、耐用年数が伸びるような支出であれば、固定資産計上になります。しかし、そうでなければ、修繕費で問題ないと思います。
機能を高めたというよりは機能を切り替えたといったイメージなのですが、この場合は修繕費ですかね。
カード式の機械をコインパーキングの精算用に転用した感じです。

機能を高めたのであれば固定資産計上になると思いますが、機能の切替であれば修繕費になると考えます。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年10月02日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。