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決算月末の銀行引落が翌月初にずれる場合の処理

12月決算です。
通常なら月末に銀行引落となる社会保険料と借入金返済が、
12月は銀行の営業日の関係で1月4日になっています。

この場合、社会保険料と支払利息を未払費用にあげるべきだと思うのですが、
前任の経理の方は12月31日に銀行から引落しされたという仕訳を入れています。

これでは決算書の預金残高と通帳の残高が合わなくなってしまうので、
前任のやり方を踏襲するのは気が進みません。
このやり方は、アリなのでしょうか?

社長は「当月の出費は当月に計上しないと、月々の正しい利益が出ない」とこだわる人です。
支払利息、社会保険料は未払費用として当月に計上できますが、
借入金元本の返済は前倒しで12月に計上することはできませんよね??

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご質問の通り、1月4日引き落としの社会保険料、利息は、未払計上するべきであり、前任の方の処理は疑問です。預金残高が明らかに違いますし、決算日時点で返済していないのに、返済した処理をしています。ご質問者様の処理が適切です。

以上よろしくお願い致します。

どうもありがとうございました。スッキリしました。

本投稿は、2016年12月23日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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