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条件付き値引きの仕訳

個人事業主で青色申告です。
コロナ禍もあり、家賃(月払い)の値引きを6か月間していただけることになりました。しかしながら2年以内に退去した場合は、6か月間値引いた分の合計額を退去時に支払わないといけない条件が付いています。
この場合の値引き期間の6か月間および結果的に退去した場合、しなかった場合の仕訳はそれぞれどのタイミングでどのようにするのが良いでしょうか。

税理士の回答

違約金なので、停止条件が解除された時点で支払い確定となるので、2年以内に退去が確定した時点で計上かと思います、

退去しなかった場合は、違約金の支払いは無いので仕訳は起きません

ご回答ありがとうございます。
確認ですが、6か月間の仕訳は値引かれた金額を地代家賃として、2年以内に退去した場合はその時点で支払う分を雑損失などで仕訳するという解釈で良いでしょうか。

ご理解のとおりで宜しいと思います、

本投稿は、2020年11月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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