休眠状態中(休業届提出済)の預金取り出しについて
休眠状態中で法人住民税を免除していた場合のお話です。
休眠中に利息がつくのは好ましくないと思う為、
休眠中に預金口座を0円となる振込を行なった場合、
休眠中とみなされないで、
過去分の法人住民税を支払うように言われるのでしょうか?
(本来、休業届前にそのような事を行うべきだとは思います)
休眠が解消されたら、全額戻すつもりのお金となります。
また、上記の仕訳を行う際に、
一番適しているのは「預り金」の名目になりますでしょうか?
税理士の回答

休眠制度は、地方税的には事務所(事業所)が無いから均等割が課税されない建付です(休眠の有無にかかわらず法人税の申告義務はあります)
利息で年間1000円以上つかないなら、納税額は無いのでそのままで良いと思います、資金振替をしたら代表者?貸付金に該当し、金利を取るべきという違う議論が出てきます、
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
「預け金」ですと難しそうですね。
ただ、代表者への貸付金で金利を取るとなると、
休眠会社とみなされない可能性があるケースを見たことがありました。、
ですので、預金口座を0円にして休眠したい人はどうやっているのかなと思いました。
無利息の貸付金なら大丈夫というお話を聞いたことがございます。
(ただし、金利分は法人税を納める)
毎年の金利分は法人税を納めて、預金を減らしながら休眠しているのでしょうか・・?

普通預金で年間1000円以上の利息が付く残高を残されているということでしょうか?
いえ、年間1000円未満でした。
ただ、すでに資金移動させてしまった場合ですね。
(利息を受け取りたくない為に行った処置ではあるのですが・・)

すいません、ご質問の趣旨が汲み取れないのですが・・
利子割のついた当時は、休眠ではなく会社清算の場合ですが、預金利息が付くことで清算手続きが遅れるので、決済性口座(当座)に移して利息が付かないようにしていました、
既に実行済みということでしたら、資金を戻すのは?、或いは、休眠について利息が付くと問題あると考えて、利息が付かない措置をしましたということを、地方税当局の照会に際してはご説明するということかと、
すいません。
質問の意図は、どのような記載ならば、
税務署側から「利益がでている」と突っ込まれなくて済むかなという事でした。
とりあえず、利益が出ない「長期預け金」でいってみようかと思いますが、
「貸付金」で益金を取らないとだめといわれたら、困ってしまいます。
おっしゃられる通り、
休眠について利息が付くと問題あると考えて、利息が付かない措置をしましたと
その際に説明するしかないかなと思いました。
1円の利息すら受けたくないという人もいると思いますので、
事前に決済性口座(当座)に移すという方法もあるのですね。

既に結論を出されているようなので、ご判断を尊重致します、
本投稿は、2020年11月28日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。