売上の修正について
2019年に開業し、個人事業を営んでおります。
2019年分の確定申告の際、一部未確定の売上があり、税務署の方に言われて、その分を売上の見積計上をして確定申告を済ませました。
※見積額は売掛金90000円、源泉所得税9189円
今年になり、取引先の都合など諸々あり、上記の売上を合意の上で0円とする事になりました。
この場合、今期で売掛金および源泉所得税を反対仕訳すれば良いのでしょうか。
そもそも徴収されていない源泉所得税を組み込んで確定申告して良かったものかも良くわかっていないのですが。
税理士の回答

今年になり、取引先の都合など諸々あり、上記の売上を合意の上で0円とする事になりました。
この場合、今期で売掛金および源泉所得税を反対仕訳すれば良いのでしょうか。
そもそも徴収されていない源泉所得税を組み込んで確定申告して良かったものかも良くわかっていないのですが
源泉税のところが良くわかりませんが・・・
現前税は・・・支払うべきもので、税務署には支払っていないのでしょうか?
税務調査で指摘されたのでしょうから、納めるはずのもの絵を仕訳したのでは、
よって、源泉税は納める。
売掛金は、
値引きとして
売上90000売掛金90000
です。
ご回答ありがとうございます。
源泉所得税について。
確定申告時に、2019年の所得に対する所得税の支払いという意味では支払っております。
ただ素人考えとして、売上が0ということは本来源泉徴収されないものなので、事業主貸になっているのがおかしい(請求時に仕訳している)ような気がしておりまして。
※徴収されないものが、徴収された状態になっているように感じるという事です。もちろん、取引先から納税している訳でもないので。
そもそも請求時に源泉所得税の仕訳をしたこと自体が誤りでしょうか。

そもそも請求時に源泉所得税の仕訳をしたこと自体が誤りでしょうか。
誤りではないです。
入金時に、翌月10日に納めるべきです。
税務署に過誤納の申請をするか?
お客様から、その分だけでも、戻してもらってください。
面倒な世界に入りましたが、差引損をしないようにしてください。
本投稿は、2020年12月10日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。