車両購入の損金参入
車両購入時の損金参入についてご相談です。
購入予定車両
初年度登録2017年11月
価格300万
納車2021年2月
当社は2月末決算です。
この車両はいわゆる4年落ちの車には該当しないですが、来年の期中に四年落ちの車両となります。
この場合、
当期
来期
でそれぞれ、いくら損金参入可能でしょうか?
税理士の回答
普通自動車、定率法による減価償却での回答です。
中古資産の簡便法による法定耐用年数(72月-40月)+40月×0.2=40月→3.3…年→3年
当期の減価償却費 300万円×0.833×1月/12月=208,250円
来期の減価償却費 (300万円-208,250円)×0.833×12月/12月=2,325,527円
文面からわかる範囲では上記のようになると思います。
早速のお返事ありがとうございます。
ということは、3年で償却ということになりますね。
その次の期で残りの金額が損金になるとの理解になりますでしょうか?
何度もお手数おかけしますが、よろしくお願いします。
その次の期はの減価償却費は、(300万円-208,250円-2,325,527円)×0.833×12月/12月=388,363円です。
償却が終わるのはそのまた次の期です。
3年→当期1月+来期12月+再来期12月+再々来期11月
ありがとうございます。
非常に参考になりました。
初年度の損金ですが、
購入時の消費税や、自動車税などの費用は損金扱いになると理解しているのですが、合っていますか?
何度もご質問となり申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
当初のご質問にそのような記載がありませんでしたので、ご記載の文面に即して回答しました。
自動車税・自動車取得税・自動車重量税などの税金と、自賠責保険料、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。
ありがとうございます。
本当に何度も申し訳ないのですが、
消費税は購入時に一括損金参入となりますか?
それとも、消費税も含めて償却していくことになりますか?
よろしくお願い申し上げます。
消費税は取得した事業年度の仕入税額控除となりますが、法人税の損金になるかどうかは税込経理を採用していて、且つ、消費税の計算をしないとわかりません。
還付の場合は損金にならないこと、消費税=法人税の損金ではないからです。
税込経理であれば消費税込の取得価額で、税抜経理であれば消費税抜きの取得価額で減価償却します。
回答は以上でよろしいですか?
ありがとうございます。
こちらで問題ありません。早々にご対応くださいましてありがとうございます
本投稿は、2020年12月20日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。