誤った請求してしまった売り上げについて
個人事業で青色申告をしています。
委託販売で取引先からの売上報告をもらい、月ごとに請求をしています。
9月に誤って実際よりも多い売上報告があり、気づかずそのまま請求をしてしまい、多くお金を受け取ってしまいました。
12月の棚卸の時点で気づき、12月の売上げから差し引いたのですが、
12月の売上はその額を計上して問題ないでしょうか。
それとも9月の売上げ額を修正するべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
経理上最も正しい方法は9月の売上げ額を修正です。ただし、年間ベースでみた場合売上金額が正しい年額になれば、12月の売上げ額を修正であっても税金計算上は同じことなので問題ありません。
つまり、どちらでも大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
持続化給付金など、月の売上が元になっているので心配になりました。
9月を修正する場合についてお伺いさせてください。
9月に請求して、10月に振り込んでもらっております。
9月の売掛金の額を修正し、10月に多く振り込んでもらった額を預かり金や前受金などで処理すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご返信いただきましてありがとうございます。
>9月の売掛金の額を修正し、10月に多く振り込んでもらった額を預かり金や前受金などで処理すればよろしいのでしょうか。
この通りで問題ないと考えます。その多く振り込んでもらった額は後日に返金か、例えば12月の売上げ額を調整するか、取引先にご確認ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
承知いたしました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月09日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。