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リターナブル運搬容器の国内無償譲渡は違反になるか

親会社の部品を運搬管理する100%子会社に所属しています。
部品を海外に運搬するため、容器をリターナブル運用しようと考えています。
①国内で子会社が親会社に容器を販売。
(親会社会計科目は消耗品。子会社は原価)
②子会社が部品を容器に入れ海外グループ会社に輸送。親会社が製品を海外グループ会社に販売。
③海外グループ会社が部品を取り出したあと容器を親会社に返却。
④親会社は国内で子会社に容器を無償譲渡。
⑤①〜④を繰り返す。
※無償譲渡は容器の件数が多く国内で自社の取扱いにしたくないという親会社意向から
この運用だと④が利益供与ではないか、また親会社から無償譲渡されたものを①で再度親会社に再度販売しているのは違反ではなるのではないかと言われてます。違法になるのでしょうか?

税理士の回答

何かおかしいと感ずることが、違和感があることが、
何かおかしいのでは?
無償から有償へ変わるのに、何か作業があるのかどうか?
おかしいと思うことは、違法というよりは、法人税法上の利益供与と疑われる余地があるのでは?
その場合には寄付金になると思います。

本投稿は、2021年01月11日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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